正解:5
解説:
1 派遣先均等・均衡方式、労使協定方式いずれの方式により労働者派遣するかは、派遣元事業主の判断により決定するものであり、派遣労働者が決定するものではありません。したがって、誤った記述となります。
2 派遣元事業主の事業規模や派遣労働者数により適用除外となる規定はありません。したがって、誤った選択肢となります。
3 派遣労働者の雇用形態によって適用除外となる規定はありません。したがって、誤った記述となります。
4 紹介予定派遣の場合についても、派遣先均等・均衡方式、労使協定方式いずれかの方式により労働者派遣することになります。したがって、誤った記述となります。
5 記述の通りで、正解の選択肢となります。
出題分野:法第30条の3(不合理な待遇の禁止等)、法第30条の4(労使協定方式)